2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
それから、特例水準の指定に当たりまして、まずは都道府県において地域の医療提供体制を確保しながら医師の働き方改革を推進していくために必要な対応について議論していただくことが非常に重要だというふうに考えてございまして、本法案でも都道府県が医療審議会の意見を聴取することとしているところでございます。 この地域の医療提供体制は地域の医師の確保と一体不可分である、これは議員御指摘のとおりでございます。
それから、特例水準の指定に当たりまして、まずは都道府県において地域の医療提供体制を確保しながら医師の働き方改革を推進していくために必要な対応について議論していただくことが非常に重要だというふうに考えてございまして、本法案でも都道府県が医療審議会の意見を聴取することとしているところでございます。 この地域の医療提供体制は地域の医師の確保と一体不可分である、これは議員御指摘のとおりでございます。
ただ、臨床研修、専門研修という意味からすると、これは医療審議会のマターでもございますし、それぞれの部会で御議論をいただいておるわけで、特に専門研修に関してはそこでいろんな御議論をいただいた上で、専門機構の方で実質どのような形で進めていくかというようなことをやっていただいておるわけであります。
都道府県行政や病床機能再編支援補助金申請者は、交付条件を満たしていると同時に、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において十分かつ丁寧な説明を行い、関係者の理解を得るように努めることが大切だと思います。 続きまして、新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置付けについてです。
先ほどの資料に戻っていただきますと、オレンジで、都道府県と、勤務センターも含むということで、こことやり取りをするんですが、また、その下に、意見を聴取ということで、都道府県医療審議会ということで、米印、実質的な議論は医療審議会に設けられた分科会や地域医療対策協議会等の適切な場において行うことを想定、またその下の米印も、協議会において協議ということで、間に都道府県入りつつ、そしてセンターも入りつつなんですが
特例水準の対象医療機関の指定に当たって、都道府県は、地域の医療提供体制全体として医師の長時間労働を前提とせざるを得ないこと等について、都道府県医療審議会の意見を聴取することとしており、各地域の実態を踏まえ判断がなされるものと考えております。 また、事業所の監督指導に当たる労働基準監督官の確保が重要であり、今後とも必要な体制確保に努めてまいります。
○中島委員 その曖昧さが、私は、国民を混乱させている、そして、先ほどの医療審議会での委員の御発言、そして尾身先生の御発言でもそういうことを明確に言われていますし、私もそういう問題意識を持っています。 私、最後の、プライマリーケアのところにありますが、これはもう我が国で浮き彫りになった、コロナでの最大の課題だと思います。
都道府県行政や病床機能再編支援補助金申請者は、交付条件を満たしている場合であっても、地域医療構想調整会議や医療審議会等の場において十分かつ丁寧な説明を行い、関係者の理解を得るよう努めることを求めたいと思います。 四ページです。新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置づけです。
ただ、地域の医療資源を把握しているのは都道府県でございまして、地域のことに関して、これはやはり都道府県に設置をされた医療審議会あるいは地域医療構想調整会議において十分に議論がなされるべきもの、そのように考えております。
いずれにしましても、地域医療の確保は重要なことでございまして、地域の医療資源を把握している都道府県の医療審議会や地域医療構想調整会議において十分な議論がなされるべき、そのように考えております。
都道府県に設置された医療審議会や地域医療構想調整会議において十分に議論がなされるべきものと考えております。
今回の改正法案におきましては、既存病床数が将来の病床数の必要量を超える構想区域におきまして、医療機関の新規開設や増床の許可申請があった場合に、都道府県医療審議会の意見を聞くなどの必要な手続を経た上で、公的医療機関については許可を与えないこと、民間医療機関については申請の中止等の勧告を行うこと、このような整理をさしていただいております。
○福田(昭)委員 それでは、例えばですけれども、これも何か既に行われているんじゃないかなんて言われておりますけれども、我が国の例えば医療審議会とか薬価審議会のメンバーに利害関係者として外国資本の製薬会社の代表などが入ってくるということはありませんか。あるんじゃないでしょうか。どうですか。
○福田(昭)委員 意見を聞くということでありますが、それが正式に医療審議会とか薬価審議会のメンバーになっているんですか。どうなんですか。
○福島みずほ君 キャリア形成プログラムは、都道府県の医療審議会がそれぞれ自主的に取り組む事項である反面、医師、診療科の不足、偏在の一因ともなっているキャリア形成上の不安解消という意味では全国的に取り組むべきテーマとも言えます。 キャリア形成プログラム未策定が五県、宮城、神奈川、富山、高知、福岡、あるということについて、厚生労働省はどう受け止めていらっしゃるでしょうか。
その中で、今委員からも御指摘ありましたけれども、実は俯瞰的に見ると、まず基本的には、都道府県の医療審議会というのがまずあります。
こうした地域におきましては、追加的な病床整備の申請があった場合に、その必要性について地域医療構想調整会議等で協議をし、基本的にはその協議の結果に沿って自主的に申請内容が調整されるものと考えておりますけれども、こうした協議を経ても必要な調整がなされない場合に、都道府県知事が医療審議会の意見を聞くなどの必要な手続を経た上で、公的医療機関に対しては許可を与えないこと、民間医療機関に対しては申請の中止等の勧告
効果もありますし、今回も中央医療審議会で一部導入をするということでありますが、ぜひ保険適用についてもお考えをいただきたいと加藤大臣にお願いして、時間が来ましたので私の質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
○辰巳孝太郎君 医療審議会というのは多くの方が医療関係者、医師会の方々ですから、そういう人たちの助言、そういう人たちの意見が大事であって、そしてそれが同意に反映されるべきだと私は思うんですね。 ところが、当案件は、大阪府の医療審議会では、この民間病院は産科の経験のない病院だ、役割分担や市民病院が担ってきた医療の継続も困難だと異論が噴出をいたしました。
○政府参考人(神田裕二君) 病床特例の仕組みでは、特例となる病床数について、先ほど申し上げましたように、厚生労働大臣が同意をする必要があることから、都道府県において、特例としての取扱いを必要とする理由やその病床数の算定根拠について都道府県医療審議会で議論していただいた上で厚生労働大臣に協議をしていただくこととしているところでございます。
○辰巳孝太郎君 続けて、申請には医療審議会の意見書を付すことになっているということがありましたけれども、それはなぜなんでしょうか。
○宮本(岳)委員 塩崎大臣は、大阪府医療審議会の意見書に反対意見が多数を占めている事実も、大阪市南部医療協議会が反対していることも知っていると言いながら、丁寧な説明を行っていただいて再編計画が円滑に進むようにしていただきたいと大阪府知事に要請したなどと言うばかりで、この再編計画がうまくいかない場合でも撤回するとは言いませんでした。
私はやはり、医療審議会も圧倒的に反対するようなものを進めるのではなくて、しっかり住民の皆さんの声を聞いて、また専門家の声も聞いて、改めて、かけがえのない公的病院を守るという立場で、もう一度議論をする必要があるというふうに思っております。
この再編計画には大阪府の医療審議会の意見書が付されてありますけれども、賛成した委員が一名、反対が十二名、賛否を保留した委員が四名となっております。 塩崎厚労大臣も、再編統合による特例の協議は平成十七年の一月以来二十三件あったが、本件以前に反対多数の意見が付された例はないと答弁しております。 厚生労働大臣は、なぜ反対多数の意見書が付されたような再編計画に同意を与えたんですか。
○政府参考人(神田裕二君) 大阪府の医療審議会の意見書におきましては、賛成した委員が一名、反対した委員が十二人、賛否を保留した委員が四人というふうになっております。
○政府参考人(神田裕二君) 法律上の要件としては、先ほど申し上げましたように、手続的な要件として医療審議会の意見を付してくださいというふうに手続としては定めておりますけれども、都道府県医療審議会の同意を得ることという法令上の要件はございませんので、得なければならないという指導はいたしておりません。
それからまた、この認可に当たりましては、都道府県医療審議会の意見聴取を行って地域の関係者の意見を反映していただくと、こういった仕組みを設けているところでございます。
二川一男君) 今回の地域医療連携推進法人におきましては、直接医療機関を経営するということが必ずあるわけではございませんので、代表理事ということにつきましては、医師、歯科医師を原則とするということはしておらないわけでございますけれども、しかしながら、地域全体の医療機関の連携といった形の重要な業務を担うわけでございますので、常に都道府県の認可を受ける、また、都道府県が認可をする際におきましては都道府県医療審議会
○国務大臣(塩崎恭久君) 今申し上げたとおりでございまして、私の方から申し上げたとおりで、やはり医療法人そのものとは少し違うわけでございますので、このような立て付けで、しかしながら、非営利性を守るということに関しては、これはもう守らなければいけないわけでございますので、今のようなガバナンスストラクチャーというか、都道府県知事の認可を要件として、認可をするに当たっては、都道府県の医療審議会の意見聴取を
ここにございますのは医療審議会と市町村の意見を聞くということではありますが、先ほどの実態の分析というようなところとこれがどうかみ合うかということの疑念が一つと、プラス、今回、医療提供体制の責任の多くを、むしろ都道府県知事の権能を高める形で、逆に言うと病床再編や機能分化を図っていこうというのがこのガイドライン全体の流れです。
都道府県知事がこれらの権限を行使するに当たっては、医療法上、都道府県の医療審議会、この御意見をしっかりと聞くといった一定の手続を経ることとなっておりまして、医療審議会の意見を無視することで都道府県が権限を行使するということは事実上困難なことになっているわけであります。
そのポイントは、真ん中に、協議が調わず、自主的取り組みだけでは機能分化、連携が進まない場合、知事は、医療審議会の意見を聞いて、不足する医療機能に係る医療を提供することを要請する、一方、稼働していない病床の削減、使っていないんだからベッドを削減しなさい、これを要請するというふうにあるわけです。 しかし、現在、医師不足のために病棟を閉鎖しているところも多くあります。
病床の削減でありますとか、いろんな場面におきまして、先ほど医療審議会の話もございました、信用はできないというお話もございますが、一定程度、医療審議会というものが正常に機能すれば、そこで出される意見に関して知事はやはり従わざるを、事実上でありますけれども、従わなければならないんであろうというふうに思います。
今、局長、答弁いただいたように、医療計画で様々な、五疾病五事業全体を最後、審議、評価する医療審議会ですね、そこには四十七のうち四十六いらっしゃると。ただ、その下で、実際の個々の疾患のをつくる作業部会と言われるものですけど、そこへの参画状況は分からないと。
それをどう有効に活用していくかについては、先ほど来出ておりますように、医療審議会にかけて、どのような形をやっていくかを考えていただきたいと。 その上で、医療審議会というのは、当然ながら都道府県知事はその結論について尊重する必要がございますので、恣意的なそのような運用がなされるというふうには考えてはおりません。
そこは医療審議会になってくるのかもしれませんが、それはどうやって格差が生まれてくるかというのは、私は基金の使い方によってそうなってくるんだろうと、つながっていくんだと思いますから、その話を続けていきます。
医療審議会の場合は、都道府県に一つあるわけでありまして、これについても法定事項が審議をするということになっておりますので、そこで全てのことを決めるというわけではないと。基本はそれぞれのつくられますその構想区域における協議の場、そこでのお互いの話合いということが中心になるということでございます。
その協議会と今ある都道府県の医療審議会の役割がちょっとよく分からないんです。協議の場でそれは協議が調えばそれはそれにこしたことはないですよ。しかし、さっき申し上げたように、がん診療拠点病院すらない二次医療圏がいっぱいあるような中で、二次医療圏ごとの、それぞれ自分たちでやりたいというのが出てきますよ。協議が調わないというのは往々にしてあると思う。